■茨城県では、令和6年3月までの間に、県内に工場等を新設した企業を対象に県税の課税免除を実施しています。
不動産取得税 | |
対象地域 | 茨城県内全域(工業団地外も対象) |
対象要件 | 茨城県内に事務所・事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人 ※当該新増設が、茨城県等の公的団体が造成した工業団地等の区域内、茨城県有地及び過疎地域である場合は、5人未満であっても対象となります。 ※従業者の範囲:雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等を除く。) |
対象事業 | 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、電気・ガス・熱供給業(過疎地域に限る)、旅館業(過疎地域に限る)、大規模小売店舗(認定中心市街地、第二種大規模小売店舗立地法特例区域及び過疎地域に限る)、植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る。) |
優遇措置の内容 | 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地を含む一団の土地の不動産取得税を課税免除 ※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。 |
適用除外 | 県税の滞納がある法人 事業所等の新増設が県内事業所等の移転等によるもの (ただし移転前の面積を超えるものについては対象) |
適用期間 | 令和6年3月31日までに事業所等の新増設をしたもの |
申告手続 | 不動産取得税の申告書提出時(取得後60日以内)に、課税免除申告書を併せて提出する。 |
課税免除の申告書様式については、不動産取得税とも下記のURLよりダウンロードできますので、ご利用ください。 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html |
※ | 課税免除の申請は、各県税事務所へ行ってください。 詳しくは、各県税事務所又は茨城県総務部税務課(TEL:029-301-2424)にお問い合せください。 |
※市町村では、工場・事業所などの新設又は増設に伴う固定資産税の免税措置等を実施しています。(一部市町村を除く。)
※市町村の優遇措置(固定資産税課税免除等)一覧はこちらから(PDF:56KB)
![]() (いばらきの工業団地紹介DVDからの抜粋) |