いばらきの工業団地

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工場立地法の申請について

 

■工場立地法について

【お知らせ】 工場立地法の届出窓口が変わります!

 平成22年4月1日から、これまで県が一括して行ってきた工場立地法の事務を市町村に移管することとなりました。
 つきましては、該当する市町内に所在する工場の届出及び相談は、それぞれの市役所、町村役場にお願いします。 (→ 立地整備課ホームページ

1.目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に都道府県知事へ届け出ることが義務づけられています。
2.届出対象工場(特定工場)
【業種】  製造業、電気・ガス・熱供給業者
【規模】  敷地面積9,000m2 以上又は建築面積3,000m2 以上
3.制度の仕組
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。
  1. 生産施設面積率 業種別に30%〜65%
  2. 緑地面積率 20%以上
  3. 環境施設面積率 25%以上 (2. 緑地面積を含む)
  4. 環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置
4.問い合わせ
茨城県営業戦略部 立地整備課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
電 話029-301-2752 FAX029-301-2765
Email:kogyodanchi@pref.ibaraki.lg.jp
問い合わせフォームはこちら
5.届出様式

立地整備課ホームページをご覧下さい。

 

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